南アルプス市の変わり者 『金丸忠仁・種まく人』 のブログです。 私の日常・防災ボランティア・市内の出来事などの活動をつづります。
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Posted by tadahito - 2012.03.21,Wed
(文書図画の撤去)第147条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
1.第143条(文書図画の掲示)、第144条(ポスターの数)又は第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの
2.第143条第16項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図面で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第19項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの
3.第143条の2(文書図画の撤去義務)の規定に違反して撤去しないもの
4.第145条(ポスターの掲示箇所等)第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
5.選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
私は2番議員で3番議員が藤本君
堀の中まで覗いてきた私とは・・・
8年2ヶ月で5回の選挙してきた私とは・・・
世間知らずか????音が遠いか????
1.第143条(文書図画の掲示)、第144条(ポスターの数)又は第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの
2.第143条第16項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図面で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第19項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの
3.第143条の2(文書図画の撤去義務)の規定に違反して撤去しないもの
4.第145条(ポスターの掲示箇所等)第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
5.選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
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