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南アルプス市の変わり者 『金丸忠仁・種まく人』 のブログです。 私の日常・防災ボランティア・市内の出来事などの活動をつづります。 このブログの連絡先のメールアドレスはuc34in@bma.biglobe.ne.jp です、ご意見、苦情、冷やかし、時間つぶしのメールお待ちしております
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Posted by - 2024.11.23,Sat
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Posted by tadahito - 2016.02.05,Fri

確定申告の帳票は・・・・・
   焼却する事にします・・・・

商法第19条では「商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない」とあります。
個人事業主は商人ですから、重要な資料は10年保存する必要があります。

公法である租税法でも帳簿の保存規定があり、上記に関らずこれに従うわけですが、個人の白色申告者については、帳簿の保存期限については緩やかなものでした。
税法改正があり平成26年1月から保存期限がはっきりと規定されました。
売上と経費にかかる帳簿については7年、それ以外の帳簿については5年です。

税の課税権の消滅時効との関係があります。
重加算税が課されるような仮装隠蔽が認められる場合には7年間分の遡及課税が可能ですので、これに対応するために(保身のためということ)は、少なくとも7年保存しておくのがベストでしょう。
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