忍者ブログ
南アルプス市の変わり者 『金丸忠仁・種まく人』 のブログです。 私の日常・防災ボランティア・市内の出来事などの活動をつづります。 このブログの連絡先のメールアドレスはuc34in@bma.biglobe.ne.jp です、ご意見、苦情、冷やかし、時間つぶしのメールお待ちしております
[251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261
Posted by - 2024.11.28,Thu
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

Posted by tadahito - 2012.03.23,Fri

スナック『れんが』にて・・・・またこの会の最高得点94点出して

採点機械がおかしいと(^-^)
PR
Posted by tadahito - 2012.03.23,Fri
朝・石川さんに議会広報の
  『市民の声』原稿用紙1枚半お願いに

マリーゴールドのタネを播いてもらいます・・・昨日は若草ガーデニングくらぶの
 奥さん方が・・・・その続きを碑林公園近くのめぐみ園に用土・トレー・種etc持参して

一度に20トレーで二度めぐみ園に・・・オレンジとエローで41トレー
Posted by tadahito - 2012.03.22,Thu
若草ガーデニング倶楽部の奥さん方の相手しなくては(^-^)

いよいよ種蒔きです・・・・水やりは私の役目    可愛い背中の獅子舞(四姉妹)
Posted by tadahito - 2012.03.22,Thu
小野隆:これが選挙違反だと分からない市民しかいない状況も問題なんだよね。そういう意味で若さは力だからどんどん進んで出る杭として打たれ強くなるのもいいと思いますです。ここにどんだけ違反があるのかというトリビアもおもしろいのではないかと・・・ちなみに南アルプス市の市議会議員選挙は多分今年の11月でしょうから、選挙前の8カ月になります。
2時間前 · いいね!いいね!を取り消す · 1.
Posted by tadahito - 2012.03.21,Wed
選挙運動は、立候補の届出をしてからでなければできません。

 事前運動は、届出の前に行われるものですから、いわば運動会で出発合図のピストルがならないうちに走っているようなものです。事前運動といっても、なにも遠い所の話ではありません。例えば、近所づきあいというような、私たちの身近なところで実際に行われることなのです。こんなことは大したことではないとか、こんなことぐらいなどと、とかく軽く考えがちですが、事前運動こそ明るく正しい選挙のガンといわれるもので、公職選挙法で固く禁止されています。また、政治家などは、通常社交程度のつきあいであっても、金のかからない選挙を実現するため、選挙区内の者に対して一切寄附をしてはならないこととされています。この寄附には、花輪、供花、香典などすべて含まれることとなっていますので、事前運動とならなくても禁止されています。事前運動をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。また、事前運動の時効は3年ですから、その間は、いつでも罪が問われることになります。


Posted by tadahito - 2012.03.21,Wed
(文書図画の撤去)第147条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
1.第143条(文書図画の掲示)、第144条(ポスターの数)又は第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの
2.第143条第16項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図面で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第19項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの
3.第143条の2(文書図画の撤去義務)の規定に違反して撤去しないもの
4.第145条(ポスターの掲示箇所等)第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
5.選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
私は2番議員で3番議員が藤本君
堀の中まで覗いてきた私とは・・・
8年2ヶ月で5回の選挙してきた私とは・・・
世間知らずか????音が遠いか????
Posted by tadahito - 2012.03.21,Wed
「政治活動」と「選挙運動」の違いについて実例・・・
との疑問、もっともだと思います。そもそも選挙運動とは政治活動の重要な要素であり、本来不可分なものの”はず”ですから。
それをいかにも政治的解釈で”区別”している一例が、下記サイト(秋田市)にあるポスターの件です。
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_005.htm
>まず、【選挙運動】と【政治活動】は全く異なる!と覚えて下さい。
と、前置きからすごいのですが、要するに立候補予定と思われる者のポスターに関しては、
>名前、写真、主張等と共に、「○月×日○○演説会開催」、「○月×日○○活動報告会」等の文字が書かれているはずです。
>この一文があることによって、演説会等のお知らせをする【政治活動】のポスターになるため違反となりません。(※写真や名前だけだと、個人の【選挙運動】と見られ違法となる恐れがあります。)
そういう解釈です。

右の写真に書かれています・・・・演説会が小さく印字(@@)
これでは小沢一郎氏が検察審査会(国民の中からクジで選ばれた11名)により
起訴されて裁判に・・・・・国民の目から見て明らかに3億4千万の土地購入は
知っていたのに・・・・・・藤本好彦君のポスターは明らかに選挙用のポスターです
南アルプス市民は教科書問題を訴えている政治活動のポスターとは思いません。

Posted by tadahito - 2012.03.21,Wed
特に事前運動、文書図画制限違反、脱法文書頒布等については、その犯罪にあたるか否かの構成要件に微妙な事案が多く、警告を受けたような場合、できれば専門家の助言を得るのが望ましい。

なお、文書図画が違法であるとされた場合でも、撤去を命ずることができるのは選挙管理委員会であって(147条)、警察官には撤去を命ずる権限はない。警察官が掲示者又は責任者の承諾なく差押えることができるのは、刑事訴訟法によって許される令状等による強制捜査の時だけである。

警察署が公選法違反の容疑で聞込み捜査に動いたり、事情聴取を求めてきたりした場合は、弁護士と相談の上、何が問題とされているか明確にした上で対処すればよい。

選挙の年に・・・・・
Posted by tadahito - 2012.03.20,Tue

息子と母と姉で・・・後ろに母が  住宅も増えお墓の心配も    
Posted by tadahito - 2012.03.20,Tue
伽羅で行ないます
Posted by tadahito - 2012.03.20,Tue
二六会の先輩です

泉能寺にて
Posted by tadahito - 2012.03.19,Mon
3月定例議会最終日

機山工校先輩の嶋田部長  若草中バレー部の保坂部長  同級生の小池次長
長い期間・町役場・市役所といろんな事があったと思います・・・ご苦労様でした。
Posted by tadahito - 2012.03.19,Mon

山梨県選挙管理委員会と県議会義務局へ
  駐車場で南アルプス市の危機管理室の藤田君と会う   
カウンター
プロフィール
HN:
tadahito
年齢:
71
性別:
男性
誕生日:
1953/02/01
職業:
自営
趣味:
Running
自己紹介:
170㌢60㌔血液型○型献血62回普通自動車大型自動二輪免許FAX番号 055-284-4175
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ブログ内検索
バーコード
アクセス解析
最新トラックバック
あし@
フリーエリア
フリーエリア
アクセス解析
Template by mavericyard*
Powered by "Samurai Factory"
忍者ブログ [PR]