南アルプス市の変わり者 『金丸忠仁・種まく人』 のブログです。 私の日常・防災ボランティア・市内の出来事などの活動をつづります。
このブログの連絡先のメールアドレスはuc34in@bma.biglobe.ne.jp
です、ご意見、苦情、冷やかし、時間つぶしのメールお待ちしております
Posted by tadahito - 2012.12.30,Sun
Posted by tadahito - 2012.11.14,Wed
Posted by tadahito - 2012.11.01,Thu
Posted by tadahito - 2012.09.25,Tue
自民党総裁選挙で・・・・・
1956年は1回目の投票で2位だった石橋湛山氏が1位の岸信介氏を決選投票で破った。立候補したのは両氏と石井光次郎氏の3人。1回目の投票は岸氏が223票を獲得し、石橋氏の151票、石井氏の137票を大きく引き離したが、過半数には届かなかった。決選投票は石橋氏が258票を獲得し、岸氏を7票差で逆転。「2、3位連合」が奏功した唯一のケースとなった。
個人的に安倍晋三元首相(58)が首相を辞めた時を思うと・・・・
また何故と、思います。 私だけでしょうか???
1956年は1回目の投票で2位だった石橋湛山氏が1位の岸信介氏を決選投票で破った。立候補したのは両氏と石井光次郎氏の3人。1回目の投票は岸氏が223票を獲得し、石橋氏の151票、石井氏の137票を大きく引き離したが、過半数には届かなかった。決選投票は石橋氏が258票を獲得し、岸氏を7票差で逆転。「2、3位連合」が奏功した唯一のケースとなった。
個人的に安倍晋三元首相(58)が首相を辞めた時を思うと・・・・
また何故と、思います。 私だけでしょうか???
Posted by tadahito - 2012.08.13,Mon
Posted by tadahito - 2012.08.08,Wed
金丸 忠仁 様
お世話になります。eSPORTSの鈴木です。
この度はeSPORTS本店へのご注文ありがとうございました。
◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【注文番号】H1208072242000070
【ご注文日】2012-08-07 22:42:31
【お届け先】金丸 忠仁 様
〒4060032 山梨県笛吹市石和町四日市場2031
甲州リハビリテーション病院201号
(TEL) 09033194196
【お支払方法】銀行振込
注:カテゴリーの説明
『選挙について』に分類するのは私の選挙に対する
強いコダワリからで過去5回の選挙を見て頂いた人でも
理解していません・・・今の政治家が選挙に勝つためなら
市民・国民を考えずに行動する事に対する・・・
私の反骨魂の現れです。
お世話になります。eSPORTSの鈴木です。
この度はeSPORTS本店へのご注文ありがとうございました。
◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【注文番号】H1208072242000070
【ご注文日】2012-08-07 22:42:31
【お届け先】金丸 忠仁 様
〒4060032 山梨県笛吹市石和町四日市場2031
甲州リハビリテーション病院201号
(TEL) 09033194196
【お支払方法】銀行振込
注:カテゴリーの説明
『選挙について』に分類するのは私の選挙に対する
強いコダワリからで過去5回の選挙を見て頂いた人でも
理解していません・・・今の政治家が選挙に勝つためなら
市民・国民を考えずに行動する事に対する・・・
私の反骨魂の現れです。
Posted by tadahito - 2012.03.22,Thu
Posted by tadahito - 2012.03.21,Wed
選挙運動は、立候補の届出をしてからでなければできません。
事前運動は、届出の前に行われるものですから、いわば運動会で出発合図のピストルがならないうちに走っているようなものです。事前運動といっても、なにも遠い所の話ではありません。例えば、近所づきあいというような、私たちの身近なところで実際に行われることなのです。こんなことは大したことではないとか、こんなことぐらいなどと、とかく軽く考えがちですが、事前運動こそ明るく正しい選挙のガンといわれるもので、公職選挙法で固く禁止されています。また、政治家などは、通常社交程度のつきあいであっても、金のかからない選挙を実現するため、選挙区内の者に対して一切寄附をしてはならないこととされています。この寄附には、花輪、供花、香典などすべて含まれることとなっていますので、事前運動とならなくても禁止されています。事前運動をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。また、事前運動の時効は3年ですから、その間は、いつでも罪が問われることになります。
事前運動は、届出の前に行われるものですから、いわば運動会で出発合図のピストルがならないうちに走っているようなものです。事前運動といっても、なにも遠い所の話ではありません。例えば、近所づきあいというような、私たちの身近なところで実際に行われることなのです。こんなことは大したことではないとか、こんなことぐらいなどと、とかく軽く考えがちですが、事前運動こそ明るく正しい選挙のガンといわれるもので、公職選挙法で固く禁止されています。また、政治家などは、通常社交程度のつきあいであっても、金のかからない選挙を実現するため、選挙区内の者に対して一切寄附をしてはならないこととされています。この寄附には、花輪、供花、香典などすべて含まれることとなっていますので、事前運動とならなくても禁止されています。事前運動をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。また、事前運動の時効は3年ですから、その間は、いつでも罪が問われることになります。
Posted by tadahito - 2012.03.21,Wed
(文書図画の撤去)第147条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
1.第143条(文書図画の掲示)、第144条(ポスターの数)又は第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの
2.第143条第16項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図面で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第19項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの
3.第143条の2(文書図画の撤去義務)の規定に違反して撤去しないもの
4.第145条(ポスターの掲示箇所等)第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
5.選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
私は2番議員で3番議員が藤本君
堀の中まで覗いてきた私とは・・・
8年2ヶ月で5回の選挙してきた私とは・・・
世間知らずか????音が遠いか????
1.第143条(文書図画の掲示)、第144条(ポスターの数)又は第164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)第2項若しくは第4項の規定に違反して掲示したもの
2.第143条第16項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図面で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第19項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第16項の規定に該当するもの
3.第143条の2(文書図画の撤去義務)の規定に違反して撤去しないもの
4.第145条(ポスターの掲示箇所等)第1項又は第2項(第164条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの
5.選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの
私は2番議員で3番議員が藤本君
堀の中まで覗いてきた私とは・・・
8年2ヶ月で5回の選挙してきた私とは・・・
世間知らずか????音が遠いか????
Posted by tadahito - 2012.03.21,Wed
「政治活動」と「選挙運動」の違いについて実例・・・
との疑問、もっともだと思います。そもそも選挙運動とは政治活動の重要な要素であり、本来不可分なものの”はず”ですから。
それをいかにも政治的解釈で”区別”している一例が、下記サイト(秋田市)にあるポスターの件です。
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_005.htm
>まず、【選挙運動】と【政治活動】は全く異なる!と覚えて下さい。
と、前置きからすごいのですが、要するに立候補予定と思われる者のポスターに関しては、
>名前、写真、主張等と共に、「○月×日○○演説会開催」、「○月×日○○活動報告会」等の文字が書かれているはずです。
>この一文があることによって、演説会等のお知らせをする【政治活動】のポスターになるため違反となりません。(※写真や名前だけだと、個人の【選挙運動】と見られ違法となる恐れがあります。)
そういう解釈です。
右の写真に書かれています・・・・演説会が小さく印字(@@)
これでは小沢一郎氏が検察審査会(国民の中からクジで選ばれた11名)により
起訴されて裁判に・・・・・国民の目から見て明らかに3億4千万の土地購入は
知っていたのに・・・・・・藤本好彦君のポスターは明らかに選挙用のポスターです
南アルプス市民は教科書問題を訴えている政治活動のポスターとは思いません。
との疑問、もっともだと思います。そもそも選挙運動とは政治活動の重要な要素であり、本来不可分なものの”はず”ですから。
それをいかにも政治的解釈で”区別”している一例が、下記サイト(秋田市)にあるポスターの件です。
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_005.htm
>まず、【選挙運動】と【政治活動】は全く異なる!と覚えて下さい。
と、前置きからすごいのですが、要するに立候補予定と思われる者のポスターに関しては、
>名前、写真、主張等と共に、「○月×日○○演説会開催」、「○月×日○○活動報告会」等の文字が書かれているはずです。
>この一文があることによって、演説会等のお知らせをする【政治活動】のポスターになるため違反となりません。(※写真や名前だけだと、個人の【選挙運動】と見られ違法となる恐れがあります。)
そういう解釈です。
右の写真に書かれています・・・・演説会が小さく印字(@@)
これでは小沢一郎氏が検察審査会(国民の中からクジで選ばれた11名)により
起訴されて裁判に・・・・・国民の目から見て明らかに3億4千万の土地購入は
知っていたのに・・・・・・藤本好彦君のポスターは明らかに選挙用のポスターです
南アルプス市民は教科書問題を訴えている政治活動のポスターとは思いません。
カウンター
カテゴリー
プロフィール
HN:
tadahito
年齢:
71
性別:
男性
誕生日:
1953/02/01
職業:
自営
趣味:
Running
自己紹介:
170㌢60㌔血液型○型献血62回普通自動車大型自動二輪免許FAX番号 055-284-4175
最新記事
(08/01)
(07/29)
(07/27)
(07/23)
(07/23)
カレンダー
ブログ内検索
最新コメント
[01/24 RonaldRentv]
[01/24 rjmbaw]
[01/24 gykcea]
[01/24 CeciliaRengi]
[01/24 njvyfx]
最古記事
(02/08)
(02/09)
(02/10)
(02/11)
(02/11)
アクセス解析
最新トラックバック
あし@
フリーエリア
フリーエリア
アクセス解析
Template by mavericyard*
Powered by "Samurai Factory"
Powered by "Samurai Factory"